青色申告書の承認申請をしないと損です。
青色申告は欠損金(赤字)を7年間繰越しができます。
会社設立後3ヶ月以内又は、最初の事業年度終了の日のどちらか早い日の前日までに管轄税務署に提出して下さい。
青色申告は当該事業年度が赤字で決算を終えた場合、赤字を翌事業年度に繰り越すことが出来ます。白色申告は繰越が出来ません。
例えば単純に
1000万円( 収入)から1100万円(費用)を差し引いて −100万円(所得)だとします。赤字ですから法人税は0円です。赤字100万円分が翌事業年度に繰越されて、翌事業年度が150万円の所得の場合150万円ー100万円(繰越赤字分)で50万円に対して法人税が計算されます。
その他にも幾つかの青色申告のメリットがあります。
お奨め:設立したら必ず直ぐに管轄税務署に法人設立届出書と一緒に青色申告承認申請書を提出すること。
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