会社を設立する前にチョッと確認してください。

税金で損をしない為に。

しっかり確認して下さい。

体裁より中身を。

      
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会社設立前の一口アドバイス


資本金は1000万円未満がお得です。

資本金1000万円未満(1000万円はダメです。)は設立時の事業年度 と翌事業年度は消費税は自動的に免除されます。資本金1000万円以上の会社は設立事業年度から消費税課税事業者になります。

お奨め:資本金は999万円以下にすること。

持株比率は90%未満がお得です。

株主グループ(親族等で構成の役員等)が90%以上の株式を持っている場合は特定同族会社又は特殊支配同族会社となり留保金が課税対象になったり役員の給与が損金算入できません。1人で90%以上の持株で代表取締役の場合も同じです。役員給与の損金不算入は役員の給与の一部が法人税の計算対象になります。(該当するのは代表取締役のみです。)

お奨め:資本金を出資する場合に自分又は親族以外の赤の他人に10%以上の株式を引き受けてもらうこと。 (自分又は親族等の持株を90%未満にする。90%はダメです。)

青色申告書の承認申請をしないと損です。

青色申告は欠損金(赤字)を7年間繰越しができます。
会社設立後3ヶ月以内又は、最初の事業年度終了の日のどちらか早い日の前日までに管轄税務署に提出して下さい。
青色申告は当該事業年度が赤字で決算を終えた場合、赤字を翌事業年度に繰り越すことが出来ます。白色申告は繰越が出来ません。
例えば単純に
1000万円( 収入)から1100万円(費用)を差し引いて −100万円(所得)だとします。赤字ですから法人税は0円です。赤字100万円分が翌事業年度に繰越されて、翌事業年度が150万円の所得の場合150万円ー100万円(繰越赤字分)で50万円に対して法人税が計算されます。
その他にも幾つかの青色申告のメリットがあります。

お奨め:設立したら必ず直ぐに管轄税務署に法人設立届出書と一緒に青色申告承認申請書を提出すること。

役員の賞与は事前に税務署に届出をすると損金算入できます。

例えば7月と12月に従業員と同じように役員にも賞与を支払う場合は事前に税務署に「事前確定届出給与に関する届出」を提出すると役員賞与が損金算入できます。事前届出がない場合は損金不算入になり法人税等の計算対象になります。

お奨め:税務署に「事前確定届出給与に関する届出」を提出すること。(毎事業年度提出する。)


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