代表取締役の住所が変わったら登記メーカーで変更登記申請書を作成して下さい。

登記メーカーで簡単に作成できます。

代表取締役の住所変更は2週間以内に申請する必要があります。

しかし、提出期限はそんなに厳しく無いようです。

      
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株式会社の代表取締役の住所変更


 
 
登記メーカーでは株式会社の代表取締役の住所が変更した場合の変更登記申請書類一式が作成できます。作成された書類はそのまま登記所(法務局)に提出できます。
 代表取締役の住所が変更になった場合は2週間以内に登記の変更をしなければなりません。管轄登記所に株式会社変更登記申請を行ってください。(多少の申請の遅れは問題ないようです。)代表取締役以外の役員の住所が変わった場合は変更登記を行う必要はありません。
    

 ■登記メーカーで作成する書類


   1.株式会社変更登記申請書  
   2.印紙台紙(登録免許税の収入印紙を貼る)
   3.委任状(代表取締役以外の代理人が登記所に赴く場合)

        

 ■必要な費用

   1.登録免許税(登記所に収入印紙で支払います。) 
  資本金の額が1億円を超える場合は3万円,1億 円以下の場合は1万円になります。

   2.登記メーカー利用料 10,000円 (消費税込み)
  
 ■登記メーカーを利用するには

   1.会員登録を行ってください。
   2.ご利用料金をお支払頂きます。お支払方法はこちらをご覧下さい。
   3.会員専用ページへLoginして頂、申請書類を作成します。
 
 ■郵送申請について

 
管轄登記所へ郵送で登記申請することが出来ます。変更登記申請書類一式の印刷が完了しましたら、管轄の登記所へA4の封筒にて郵送してください。その際、封筒の適宜の箇所に「登記申請書在中」と明記して郵送してください。(郵送は書留等が望ましいです。)詳しくは郵送する場合の説明をご覧下さい。
3〜5日後に管轄登記所に補正の確認をして下さい。補正がなければ登記完了です。その後、「登記事項証明書」の交付申請をして定款の変更が登記されていることを確認してください。



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