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準備、決定する事
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説 明
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| 発起人 |
株式会社の設立を行い、発起人として、定款に署名した人を発起人といいます。
発起人の数は1人以上であれば何人でもかまいません。
発起人は、自然人でも法人でも、発起人になることができます。未成年者が発起人となるには、法定代理人の同意が必要になります。
発起人は最低1株以上の株式を引き受けなければなりません。(株式を引き受ける=資本金を出資すること)
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発起人個人
の印鑑証明書 |
市区町村役場から発起人全員の印鑑証明書を取得してください。
定款認証時に公証役場に提出します。
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| 取締役に就任する人の個人の印鑑証明書 |
市区町村役場から取締役に就任する人の個人の印鑑証明書を取得してください。
会社設立登記申請書を登記所(法務局)に提出する際に一緒に提出します。
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| 商号 |
商号とは会社名ことです。設立時に商号を定款で定めなければなりません。
商号は、自由に決めることができます。ただし、他の会社と識別できるようにしなければなりません。
また、会社の種類を示す株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を商号中に用いなければなりません。
商号を決める場合は下記の点に留意する必要があります。
- 同じ住所で同じ商号を使用することはできません。
- 商号の冒頭か末尾に「株式会社」という文字が含まれていなければなりません。(株式会社設立の場合)
- 「銀行」とか「信託」という文字は、銀行業とか信託業を営む会社以外は使用できません。
- 商号に支店、支部、支社等の文字は使用できません。
- 有名企業の商号は使用できません。
- 商号に使用できる文字は下記のようになります。
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字と「&」、「’」、「,」、「‐」、「・」、「.」の6種類の符号を使用することができます。
但し、6種類の符号は字句を区切るときの場合に限り使用することができます。「株式会社」の部分を除いた商号の先頭又は末尾に使用することはできません。
しかし、ピリオドについては省略を表すものとして末尾にも用いることができます。空白(スペース)は、ローマ字を用いて複数の単語を使った場合に単語間を区切ることに使えます。
例)
株式会社登記メーカー
登記メーカー株式会社
株式会社とうきめーかー
toki-maker株式会社
株式会社toki maker
株式会社456商会
456商会株式会社
XYZ株式会社
X・Y株式会社
株式会社M&M
※商号は設立後に変更することもできます。 (株式会社の商号、目的の変更)
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| 会社の印鑑作成 |
代表印(法務局に登録)、銀行印、角印、ゴム印等作成します。詳細は会社の印鑑作成をご覧下さい。 |
| 本店所在地 |
本店所在地とは会社の住所です。定款で定めなければなりません。
最初は小資本で起業する方は自宅住所をそのまま会社の本店所在地にする場合もあります。
定款に本店所在地を定める場合2通りの定め方があります。
1.番地まで記載する方法
例えば、東京都千代田区九段南1丁目1番15号 です。
2.最小行政区画で定める方法
例えば、東京都千代田区 です。
この違いは、本店を移転した場合に登記所に株式会社の本店移転の変更登記をしなければなりませんが、
例えば、千代田区内での移転の場合で、 1番の場合は定款変更をしなければなりませんが2番の場合は定款変更は必要ありません。
登記メーカーは2番の方法で規定しています。
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| 目的 |
目的とは、会社が営もうとする事業のことです。定款で定めなければなりません。
会社の事業内容が何であるかが解るように具体的に記載しなければなりません。許認可を必要とする業種にあっては、関係官庁に表現の仕方を確認してください。
目的は数種記載してもかまいません。しかし、余りにも多すぎると本業は何をする会社なのかがわからず、会社の信用度を損なう可能性がありますので注意が必要です。
目的は設立後も変更することができますので、定款に記載のない事業を開始した場合には株式会社の目的変更を行ってください。(株式会社の商号、目的の変更)
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| 機関設計 |
会社設立において、取締役(会)、監査役、会計参与等の各機関の構成を決めます。
機関設計のパターンは数十種類ありますので、どれを選択すればよいのか迷いますが、登記メーカーでは中小企業が一番設計しやすい3パターンに限定しています。
1.資本金は1人で出資し、取締役も自分1人。一番シンプルな設立パターンです。
取締役会も監査役も置きません。
株式譲渡制限:株式を譲渡する場合は株主総会の承認を必要とします。
2.複数の取締役のみで会社設立
仲間や家族で会社を設立したい場合に適しています。
複数人の取締役のみで設立します。
取締役会、監査役は設置しません。
株式譲渡制限:株式を譲渡する場合は代表取締役の承認を必要とします。
3. 取締役3名、監査役1名で会社設立
従来(旧商法)の株式会社(取締役3人、監査役1人)のパターンです。
取締役会を設置します。監査役を設置します。
株式譲渡制限:株式を譲渡する場合は取締役会の承認を必要とします。
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| 取締役の選任 |
会社の運営を行う人です。
取締役は自然人でなければなりません。法人は取締役には就任できません。
資本金の出資者でなくてもかまいません。
取締役の任期は原則2年です。 しかし、定款に定めることで最長10年にする事ができます。登記メーカーでは10年にしています。
代表取締役は、取締役の互選により取締役の中から選定されます。
次の者は、取締役に選任することはできません。
1・法人(出資はできますが役員にはなれません)
2・監査役(監査役と取締役は兼任できません)
3・成年被後見人又は被保佐人
4・破産の宣告を受け復権していない者
5・会社法、中間法人法、証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続に関する法律、会社更生法、破産法で定められた罪によって刑に処せられ、執行猶予中または執行を受けることがなくなった日から2年以内の者
6・上記以外の罪によって禁錮以上の刑に処せられて、執行を終えていない者。執行を受けることがなくなって いない者(執行猶予中は可)。
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| 監査役 |
監査役は取締役の職務執行を監査する人です。法人はなれません。
監査役を設置する場合は、最低1人必要です。定款に人数の上限を定めた場合はその範囲内で決められます。(設置しなくてもかまいません。)
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| 会計参与 |
登記メーカーでは会計参与は設置されません。
会計参与は、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する会社の機関です。
会計参与は公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人でなければなりません。
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| 発行可能株式総数 |
会社が今後(設立後)発行を予定する株式の総数です。
登記メーカーは1000株で設定しています。
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| 1株の発行価格 |
設立時に発行する1株の価格です。
登記メーカーは5万円に設定しています。
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| 資本金の額 |
設立時に出資する資金の総額です。
会社は資本金1円から設立できることになっていますが、登記メーカーでは1株5万円で設定していますので、資本金は最低5万円からになります。
※資本金は会社設立後に増資(資本金を増やす)することができます。(株式会社の資本金増資)
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| 事業年度 |
会社は1年以内の期間を区切って経営成績を計算します。(決算書の作成)この期間を事業年度又は会計年度といいます。
事業年度は1年以内の期間であれば自由に決めることが出来ます。一般的には「4月1日から翌年3月31日まで」、「10月1日から翌年9月30日まで」、「1月1日から12月31日まで」
が多いようです。決算は、手間と費用がかかります。設立初年度は、1年以内に決算日がきますので、決算日にこだわらないのでしたら、なるべ決算日までの期間を長く設定するほうがいいと思います。
例えば設立日が2007年7月10日ならば
事業年度は毎年7月1日から翌年6月31日とすると良いでしょう。
設立が7月10日だから、毎年8月1日から翌年の7月31日までとしますと最初の決算が設立年の7月31日になってしまい、設立後すぐに決算をしなければなりません。気をつけてください。
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| 印鑑 |
代表取締役の印 絶対必要です。登記所に印鑑登録をします。
銀行印 代表取締役の印と兼用でも良いと思います。
角印(社印) 見積書、請求書等で使用します。
ゴム印 会社住所、代表取締役氏名、TEL,FAXが各々組み替えができるもの
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準備、決定が完了しましたら会員登録後、登記メーカーで定款、設立登記申請書を作成して下さい。
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