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定款作成方法の選択と機関設計の選択 サンプルページです。 TOPページへ
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定款作成方法と設立する会社の役員構成(機関設計)を選択してください。 |
| ■定款作成方法の選択 | ||||||||||||
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定款は、会社の規則を定めたものです。商法で最低限定款に記載しなければならない事項があり、その記載事項を絶対的記載事項といい、1つでも欠落していると定款として認められません。登記メーカーは必要な記載事項を盛り込んであります。作成した定款は公証役場で認証してもらわなければなりません。認証した定款を登記所に設立登記申請書と一緒に提出します。 |
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登記メーカーでは定款の作成方法が2つあります。どちらで作成するか選んでください。
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選択
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| 1.登記メーカーで印刷したものを自分で公証役場へ赴き、認証してもらう方法。 |
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●自分で公証役場へ赴くので、時間的に早く定款ができます。 ●収入印紙代金40,000円が必要。
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2.電子定款として行政書士に作成認証代行依頼をして作成し、行政書士が公証役場へ赴くか又は自分で公証役場へ赴き定款を受け取ります。自分で公証役場へ赴く場合は全国一律7,500円の行政書士手数料ですが、行政書士が公証役場へ赴く場合は管轄地域により異なります。 |
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※行政書士が公証役場へ赴く場合の行政書士手数料は地域により異なります。会社設立の所在地(住所)が電子定款に対応していない地域もあります。こちらでご確認してください。「準備中」の地域は電子定款の作成は出来ません。 |
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| ●行政書士が代理人として公証役場へ赴くので自分で行かなくても良い。(自分で行く場合は5,500円) ●収入印紙代金40,000円が不要になる。(紙媒体ではないので印紙が不要) ●郵送でのやりとりになるため1週間程度の時間がかかる。
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| ■機関設計の選択 | |||
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設立する会社の役員構成(機関設計)を選択して「決定」をクリックしてください。
登記メーカーでは下記会社の役員の任期はすべて10年にしています。 |
選択
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| 1人で設立 | 取締役が自分1人、資本金も自分で出資して設立する。 株式譲渡制限:株式を譲渡する場合は株主総会の承認を必要とします。 |
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| 取締役2人以上で設立 | 複数人の取締役で設立しますが取締役会は設置しません。親族、友人等で設立する場合に向いています。 株式譲渡制限:株式を譲渡する場合は代表取締役の承認を必要とします。 |
取締役人数指定
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| 取締役3人、監査役1人で設立 | 従来(旧商法)の設立パターンです。取締役会を設置します。監査役を設置します。 株式譲渡制限:株式を譲渡する場合は取締役会の承認を必要とします。 |
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