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以下は会社設立登記申請に必要な書類です。順番に作成して下さい。
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| 1.公証役場へ提出 |
| 2.登記所へ提出 |
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1.公証役場へ提出
印刷する書類は「1.」から順に行ってください。 |
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提出書類 |
提出 部数 |
説明
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1. |
定款 |
3通
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作成日を指定 |
平成
年
月
日
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説 明 |
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2. |
公証役場への 代理人委任状 |
1通
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定款作成日と同じかそれ以降に日付を指定して下さい。
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説 明 |
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| 作成日を指定 |
平成
年
月
日
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3.
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発起人全員 の印鑑証明 |
発起人分 | 三ヶ月以内のもの | |||
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4.
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代理人印鑑証明書 |
1通
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三ヶ月以内のもの (発起人以外の代理人が公証役場へ赴く場合に必要です。) |
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5.
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収入印紙 |
4万円
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お近くの郵便局等で購入してください。定款に貼らずに持参してください。 | |||
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6.
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認証手数料(現金) |
5万円
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公証役場で現金で支払います。 | |||
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7.
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定款の謄本 交付手数料 |
250円
× 頁数 |
定款の頁数で金額が違ってきます。公証役場で現金で支払います。 |
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定款の綴じ方 管轄公証役場
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2.登記所へ提出
設立登記申請書類の提出は基本的に定款作成日から2週間以内に提出しなければなりません。 印刷する書類は「1.」から順に行ってください。 |
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提出書類 |
提出 部数 |
説明
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1
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取締役・監査役 の就任承諾書 |
各1通
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定款作成日と同じ日付 発起人以外が取締役・監査役に就任しますのでこの書面が 必要です。 |
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2
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設立時代表取締役選定決議書 |
1通
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代表取締役の選任を決定した決議書です。 申請書の添付書類に「代表取締役が就任を承諾した事を証する書面」が必要ですが、この決議書を援用します。 |
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3
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払込があった事 の証明書 |
1通
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資本金として振り込んだ金額が通帳に記載された日付を指定するか又はそれより後の日付を指定して下さい。 |
説 明 |
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| 作成日を指定 |
平成
年
月
日
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| 通帳のコピー |
1通
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創業者である発起人の個人通帳に資本金を振り込みそれをコピーして提出します。 | |||
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4
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取締役・監査役 の調査書 |
1通
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「払込があった事の証明書」と同じ日付にしていますので必ず「払込があった事の証明書」作成後に作成して下さい。 |
説 明 |
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5
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資本金の額の計上に関する証明書 |
1通
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資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面です。 | ||
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6
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設立登記申請書 |
1通
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設立登記申請を行う日(登記所に提出する日)を指定して下さい。この段階では上記各書類作成が終了していなければなりません。
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説 明 |
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| 作成日を指定 |
平成
年
月
日
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7
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OCR用申請用紙 |
1通
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OCR用申請用紙を印刷します。用紙は登記所からもらってきても良いです。 |
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8
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登録免許税 納付用台紙 |
1通
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収入印紙を貼るための用紙です。 |
説 明 |
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9
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印鑑届書 |
1通
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印鑑届書の用紙を印刷します。用紙は登記所からもらってきても良いです。 | ||
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10
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定款 |
1通
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公証役場で3通認証されたうちの1つ(表紙に謄本とあるもの。) |
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11
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代表取締役の 印鑑証明書 |
1通
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三ヶ月以内のもの、B5サイズより小さい場合はB5用紙に貼り 付けて提出(A4サイズでもよい。) |
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12
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登録免許税 |
15万円
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収入印紙を登記所の売店かお近くの郵便局等で購入してください。 | ||
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設立登記申請書の綴じ方
管轄登記所一覧
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登記所に設立登記申請をした後、補正の確認日が指定されます。 確認日に登記所へ電話して補正の有無を確認してください。 補正が無ければその段階で貴方の会社が誕生します。会社の設立日は設立登記申請書を提出した日になります。(もし補正があった場合は登記所でその箇所を修正してください。) |