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発起人の個人名義の口座に発起人全員が引き受け金額を振り込み、その通帳をコピーして「払い込みがあったことの証明書」と一緒に
提出します。
これは資本金が本当に払い込まれたかの確認ですので、発起人はそれぞれ引き受けた株数の金額を振り込みます。例えば発起人が2人の場合で1株5万円で20株、100万円の資本金でそれぞれ10株づつ引き受けた場合は、どちらかの名義の銀行口座一箇所(発起人の口座であればどちらの口座でも良い)に発起人それぞれの名前で50万円づつ振り込み通帳に記帳してコピーします。それを下記のようにして登記所に提出します。1人で会社設立の場合も、自分自身(発起人)の口座に振り込んで同じように作成して下さい。発起人全員が振込を終了すると振り込まれた金額は資本金と同額にならなければなりません。
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