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登記メーカーでは株式会社の役員(代表取締役、取締役、監査役等)の変更登記申請書類一式が作成できます。作成された書類はそのまま登記所(法務局)に提出できます。
役員の変更が行われた場合は2週間以内に登記の変更をしなければなりません。管轄登記所に変更登記申請を行ってください。 もし、変更登記の申請をしないでその期間が経過してしまった場合でも、変更登記申請はしなければなりません。
登記期間が経過した後の変更登記申請であっても受理されます。しかし、定められた期間内に変更登記の申請をすることを怠りますと、100万円以下の過料の制裁をうける場合があります。(2〜3ヶ月の遅れは大目に見てくれる場合もあるようです。必要であれば管轄登記所に確認してください。)
現在、登記メーカーで変更登記申請書類の作成ができる内容は下表に記載した内容になります。
これら以外は只今作成中です。もしも、お急ぎの方で下表に該当する処理が無い場合はご連絡ください。優先的に対応致します。
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●ご利用料金をお支払いただき、弊社にてご入金を確認いたしました後、すぐにご利用が可能となります。今、作成して登記所に郵送すれば変更登記は完了です。
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■登記メーカーで作成する書類
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1.株式会社変更登記申請書
2.定時株主総会議事録(又は臨時株主総会議事録)
3.取締役会議事録
4.取締役決議書
5.印鑑届書
6.委任状(代表取締役以外の代理人が登記所に赴く場合に必要。郵送で申請する場合は必要ありません。)
7.OCR申請書
8.印紙台紙(登録免許税の収入印紙を貼る)
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●現在ご利用可能な変更登記内容です。 下記以外は只今準備中です。
※定款に取締役会の記載が無い場合は取締役会無です。
※役員の任期が満了の場合は任期満了での変更登記申請書を定時株主総会を開催した形で作成します。
※役員の任期途中での変更は、臨時株主総会を開催した形で変更登記申請書を作成します。
※重任:取締役の任期が満了し、改めて選任されて取締役になる場合。
※辞任:任期途中で役員を辞める場合。
※就任:新たに役員に就く場合。
※退任:任期満了で役員を退く場合。
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取締役会有無
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任 期
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変更登記内容
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取締役会無
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任期途中での変更(臨時株主総会) |
取締役を新たに増員する。 |
| 取締役の辞任(死亡の場合も含む)。 |
| 取締役(及び監査役)の辞任と就任。 |
| 任期満了での変更(定時株主総会) |
代表取締役1人の会社で任期満了で重任。 |
| 役員全員重任。 |
| 取締役を新たに増員し、他の役員は重任。 |
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取締役会有
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任期途中での変更(臨時株主総会) |
取締役を新たに増員する。 |
| 取締役の辞任(死亡の場合も含む)。 |
| 取締役(及び監査役)の辞任と就任。 |
| 任期満了での変更(定時株主総会) |
役員全員重任。 |
| 取締役を新たに増員し、他の役員は重任。 |
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変更登記申請を長期間放置の場合 |
任期満了したが役員変更登記を長期間放置していた。 |
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「監査役設置会社の定め」の廃止及び監査役の退任
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監査役の設置を廃止し、監査役も同時に退任。 |
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| ■必要な費用 |
1.登録免許税 (登記所に収入印紙で支払います。:郵便局等で購入。)
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●資本金の額が1億円を超える場合は3万円,1億
円以下の場合は1万円になります。 |
2.登記メーカー利用料 7,000円 (消費税込)
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| ■登記メーカーを利用するには |
1.会員登録を行ってください。
2.ご利用料金をお支払頂きます。お支払方法はこちらをご覧下さい。
3.会員専用ページへLoginして頂、申請書類を作成します。
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| ■郵送申請について |
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管轄登記所へ郵送で登記申請することが出来ます。変更登記申請書類一式の印刷が完了しましたら、管轄の登記所へA4の封筒にて郵送してください。その際、封筒の適宜の箇所に「登記申請書在中」と明記して郵送してください。(郵送は書留等が望ましいです。)詳しくは郵送する場合の説明をご覧下さい。
3〜5日後に管轄登記所に補正の確認をして下さい。補正がなければ登記完了です。その後、「登記事項証明書」の交付申請をして定款の変更が登記されていることを確認してください。
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