登記申請は郵送で行うと便利です。

会社設立予定の管轄登記所に郵送で登記申請書類を申請できます。

郵送で登記申請すると代理人が必要ありません。

代表取締役が直接申請した形になります。

      
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登記申請は郵送で行うと便利です。


1.郵送申請の方法

 平成17年3月7日から,すべての登記所において郵送申請の取扱いを開始しています。
管轄登記所への申請書等の送付の方法は,郵送のほか,宅配便等による方法でもかまいません。なお,申請書には,連絡先(電話番号等)を必ず記載してください。
 また,郵送は普通郵便によることも差支えありませんが,できる限り到達の確認が可能な書留等で送付してください。
封筒(A4用)には必ず「商業登記申請書在中」と明記して送ってください。

注:登記申請書の日付は、法務局に赴き提出する場合は提出する日付を記載しますが、郵送の場合は提出日を気にする必要はありません。登記所に到着した日付で受け付けられます。(空欄でみ発送日にしてもかまいません。)

2.補正の確認日

 発送した翌日に管轄登記所に電話をして、補正の確認日を聞いてください。補正の確認日とは、申請した書類のチェックが終了する日です。補正の確認日に電話をして補正(ミスの修正)が必要か否かを確認してください。補正が必要なければ、貴方の会社は設立完了です。

3.代理人、委任状は必要ありません。

 登記所に赴いて設立登記申請を行う場合、代表取締役以外の方(代理人)が赴く場合は委任状が必要ですが、郵送の場合は代表取締役自身が設立登記申請をする形をとりますので代理人、委任状は必要ありません。

4.「登記事項証明書」
 設立が完了しましたら、登記所に赴き、「登記事項証明書」を交付申請して下さい。税務署、銀行等に提出します。


会社設立登記申請書




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