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平成17年3月7日から,すべての登記所において郵送申請の取扱いを開始しています。
管轄登記所への申請書等の送付の方法は,郵送のほか,宅配便等による方法でもかまいません。なお,申請書には,連絡先(電話番号等)を必ず記載してください。
また,郵送は普通郵便によることも差支えありませんが,できる限り到達の確認が可能な書留等で送付してください。
封筒(A4用)には必ず「商業登記申請書在中」と明記して送ってください。
注:登記申請書の日付は、法務局に赴き提出する場合は提出する日付を記載しますが、郵送の場合は提出日を気にする必要はありません。登記所に到着した日付で受け付けられます。(空欄でみ発送日にしてもかまいません。)
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